大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2691 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人寺口健造の上告趣意(後記)について。

憲法三六条の「残虐な刑罰」とは不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道

上残酷と認められる刑罰をいうのであつて、事実審の裁判所が普通の刑を法律にお

いて許された範囲内で量定した場合においてそれが被告人の側からみて過重の刑で

あるとしても「残虐な刑罰」といえないこと既に屡々当裁判所の判例として示すと

ころである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決)から論

旨の理由のないこと明らかである。

被告人の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて刑訴四〇八条一八一条を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二七年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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